平成26年 9月 定例会(第3回) 平成26年第3回
東温市議会定例会会議録 第4号 平成26年9月18日(木曜日
)---------------------------------------議事日程 第4号日程第1
会議録署名議員の指名(16番
山内孝二議員、17番
伊藤隆志議員)日程第2
一般質問 渡部伸二議員 大西
勉議員---------------------------------------本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
---------------------------------------出席議員(16名) 2番
松末博年 3番
丹生谷美雄 4番
山内数延 5番
渡部繁夫 6番 森 眞一 7番
相原眞知子 8番
永井雅敏 10番
渡部伸二 11番 丸山 稔 12番
近藤千枝美 13番
安井浩二 14番 大西 勉 15番 三棟義博 16番
山内孝二 17番
伊藤隆志 18番
佐伯正夫---------------------------------------欠席議員(1名) 9番
酒井克雄---------------------------------------説明のため出席した者の職氏名 市長 高須賀 功 副市長 大西 裕 教育長
菅野邦彦 総務部長 伊賀悌二 市民福祉部長 水田一典 産業建設部長 丹生谷則篤 消防長
大北榮二 会計管理者 池田典弘 教育委員会事務局長 中矢 淳
総務課長 安井重幸 企画財政課長 佃 一彦
税務課長 森 定
社会福祉課長 加藤厚志 保険年金課長 門田千志
健康推進課長 白戸 隆
市民環境課長 池川英信 産業創出課長 永野昌二 農林振興課長兼
農委局長 堀内 晃
国土調査課長 高木仁志 まちづくり課長 池田裕二 下水道課長 大森忠昭 水道課長 森 知男
学校教育課長 高須賀広一 生涯
学習課長 高市圭二 学校給食センター所長 野中 忍
川内支所長 田井淳一 消防次長 野中 環
監査委員 安部修治 監査委員事務局事務局長 菅野尚人---------------------------------------職務のため出席した
事務局職員の職氏名
事務局長 青木隆弘 事務局次長 渡部明徳--------------------------------------- 午前9時30分開議
○
安井浩二議長 ただいまの
出席議員数は、16名であります。
酒井克雄議員から欠席届が出ております。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 なお、議会だより等に使用する写真の撮影を許可します。 本日の
議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 それでは、日程第1、本日の
会議録署名議員の指名を行います。 16番
山内孝二議員、17番
伊藤隆志議員、以上の2名を指名いたします。 それでは、日程第2、
一般質問を行います。 かねて通告書が提出されておりますので、順次質問を許可します。 なお、質問は登壇の上、簡潔明瞭に願います。
◆
渡部伸二議員 一般質問を行います。 まず最初に、
東温市営の
志津川墓園の管理について質問いたします。
市営墓地の墓参者が出すごみについては、全て各自で持ち帰るように看板などで注意しているところですが、実際には
除草ごみや下げ花、瓶、缶、
ペットボトルなどが墓地に残され、定期的に
シルバー人材センターの方々が処分しているところです。これは、信仰や縁起などの観点から、墓参者がごみの
持ち帰りを忌避していることも大きな要因であると思います。 そこで、墓参者に持ち帰ってもらうごみと墓園内の所定の
ごみ集積所に置いてもらうものを明確にし、分別も行ってもらうことが衛生的かつ現実的ではないでしょうか。 例えば、
公益財団法人東京都
公園協会の「
都立霊園使用の手引」によれば、墓参者が持ち帰るものとして、お供え物の果物、菓子、お花を包んだ紙やビニール、墓参の際に持ち込まれた瓶、缶、
ペットボトル、弁当殻などとしております。そして一方、所定の場所に置いて帰ってもよいとして、例えば剪定した枝、雑草、下げ花、ごみとして扱ってよいとした卒塔婆が列挙されております。 東温市はどのようにするでしょうか、見解をお聞きします。 次に、以前、平成20年9月
定例議会一般質問で、
大西佳子議員が、
志津川墓園の
バリアフリー化を質問されています。それに対する当時の
保健福祉部長の答弁は、急速な
高齢化社会の進展につれ、墓参者に対する高齢者の割合は年々増してくると思われますので、高齢者の利便性や安全性を確保するため、整備が可能かどうか、あらゆる角度から再検討するというものでした。 しかしながら、
大西佳子議員の質問から6年が経過した現在、何ら改善されておりません。私自身も、母の死に伴って
志津川墓園に墓をしつらえましたが、
区画番号3号区の私の墓地に行くためには、急な階段を上るか、またはおりるかしか方法がなく、つまり階段を使わなければ墓地まで行けません。足の悪い高齢の親族は、急な階段の
上りおりに大変苦労しました。 このように、同じ使用料、同じ額の
永代使用料を支払っているにもかかわらず、一部の墓地は階段という障害物があり、その他の墓地は階段を使わなくても行けるという不平等な構造は、そもそも設計に問題があったと言わねばなりません。
高齢社会の今の時代、車椅子で行けるように
スロープも必要ではないでしょうか。
行政サービスの平等性の点から、この不平等は解消すべきであると考えますが、見解をお聞きします。 次に、
市営墓地の
申し込み資格は、東温市に本籍または住所を有する者となっております。しかしながら、この条件を満たしているにもかかわらず、東温市は墓園の
使用申し込みを許可しなかったケースがあるようです。その経過と認めなかった理由をお尋ねします。 次に、国道11号線から墓園に進入する
アクセス道路は、一部が急に狭くなっており、歩行者が危険であるばかりか、お盆の時期にはこの箇所で渋滞が起こったり離合ができません。なぜ、このようないびつな道路の形状を放置しているのか、お聞きします。 次に、墓園内にはトイレが設置されておりますが、老朽化がひどく、改修の必要があるのではないでしょうか。また、これだけ大きな墓園の管理については、本来ならば
管理事務所があってもおかしくないと考えますが、それにしても墓園内の除草やごみの管理などについては必ずしも十分とは言えないと思いますが、ご認識をお聞きします。
◎
池川英信市民環境課長 渡部伸二議員の
志津川墓園の管理について、
一般質問にお答えいたします。 1番目、持ち帰ってもらうごみと
墓園内処理のごみの明記、告知により分別してもらうよう改善を求めるが見解を問うにお答えをいたします。 当初は、
小型焼却炉3炉を設置し、
焼却処分を行っていましたが、平成13年4月、
廃掃法改正により野焼きが規制されたことから、平成13年度に
小型焼却炉を撤去し、ごみの
持ち帰りの周知、看板の設置を行っているところです。現在、
シキミ等、
持ち帰りされていないごみについて、月1回程度、委託先である
シルバー人材センターが回収し、
クリーンセンター等に持ち込んで処理をしております。
公益財団法人東京都
公園協会の手引によるごみの減量についての考え方は、東温市も基本的に同じでありますが、
都立霊園のように、剪定枝、雑草、
下げ花等を所定の場所に置いていただけるものとして認めてしまいますと、相当量のごみの増加が見込まれますことから、現在の方法を継続したいと考えております。 なお、
志津川墓園に限らず、区、組、寺等の
管理墓地においても、同様にごみの
持ち帰り運動が実施されているところでもあります。 次に、2番目の墓地の
バリアフリー化について問うにお答えをいたします。 旧重信町のときに、
スロープ勾配5%基準による踊り場の設置を条件に、擁壁を残し、通路側に施工する3工法、
通路幅員を変えず、擁壁を大幅に改造する1工法の計4工法で検討を行っております。その結果としましては、通路の
車両通行の支障が非常に大きい、擁壁の安定性、強度への影響、事業費がかさみ費用対効果が見込めない、
スロープの総延長が長くなり、安全性への懸念があるなどから、事業化は難しいとの判断をしておりました。 合併以降も、平成20年9月議会での
大西佳子議員の
一般質問を受けて、
スロープの設置の再検討を行いましたが、重信町のときに検討した内容から進展はなく、技術的、費用対効果から見て、事業化は困難であるとの判断をした次第でございます。 傾斜地での
墓地造成の場合、全ての区画の
バリアフリー化は難しいとも聞いております。
階段利用での
アクセスによりご不便をおかけしているところではございますが、ご理解いただきたいと考えております。 なお、墓地を探している方からの
問い合わせの対応については、必ず要綱、図面等を渡し、現地も確認をしていただき、ご納得の上で
使用申し込みをしていただいているところでございます。 続きまして3点目、
墓地申し込み資格を満たすにもかかわらず
使用申し込みを許可しなかったケースの事実の有無と、事実の場合、経過と認めなかった理由を問うにお答えをいたします。 墓地の
申し込み資格は、議員ご指摘のとおり、東温市に本籍または住所を有する方でございますが、ご質問の条件を満たしているにもかかわらず
使用申し込みを許可しなかった事案は確認できませんでした。 なお、身寄りのない方の代理人から墓石を設置したいとの
問い合わせがありました際に、
志津川墓園は墓地の
設置場所を提供するのみであることから、墓石を設置し、
永代供養をしてもらえる寺、墓地などを当たられたほうがよいのではとの回答をした例はございます。 続きまして4番目、国道11号から墓園に進入する
アクセス道路の一部が狭隘な
道路状態であるが、放置している理由を問うにお答えをいたします。 国道11号から102.6メートルの区間については、
志津川慈光寺線として市道認定されており、
計画幅員4メートルにより整備されております。 この路線は、国道に接続しておりますので、1
車線道路を国道に接続させる場合には、国道の交通に支障を及ぼさぬよう、国道との取りつけ部の拡幅が定められております。そのため、国道からの進入路が拡幅されていること、また慈光寺前から曲線部により拡幅されていることから、結果的にご指摘の箇所が狭隘となってみえるのが実情でございます。 続きまして5番目、墓園内の老朽化したトイレの改修について問うにお答えをいたします。 現在、
志津川墓園のトイレは、
くみ取り式1カ所、
浄化槽式2カ所ございますが、
くみ取り式トイレは建設後約35年を経過し、老朽化が激しく、議員ご指摘のように、
余り利用がされていない状況でございます。衛生上の問題もあり、水洗化も含め、今後、改修を検討していく必要があると考えております。 最後に6番目、墓園内の除草、ごみ、道路等の管理の意識を問うについてお答えをいたします。 墓園内の除草、ごみ、道路の管理については、
シルバー人材センターに委託しているところでございますが、年間の
管理作業計画により、利用者の多いお盆、お彼岸、年末等、8カ月間については全園の除草、清掃を実施し、利用者の少ない4カ月間で、のり面の草刈りや
樹木管理を行っております。
墓地管理費用は
墓地使用料収入を充てておりますことから、当面は現在の
管理方法を継続するとともに、
ごみ持ち帰り運動へのご協力の啓発に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
◆
渡部伸二議員 まず、ごみの問題ですけれども、ご答弁の趣旨は、これまでどおり全てのごみを持ち帰ってもらうというようなことですよね。 ただ、現実を見ていただければと思うんですけれども、持ち帰ってもらうことの啓発は結構なことですが、現実、どうですか。大量のごみが集積されていますよね。この状態を変えないというご答弁なんですよ、今のご答弁というのは。変える必要がない、変えるつもりがないということですよね。 しかし、月に1回、2回の
シルバーの方のごみの撤去では間に合わないんじゃないですか。せめて、例えば週に1回とか、ごみを
センターまで持って行ってもらうということですね。それができないのであれば、非常に見苦しい状態が続いておりますので、少なくとも東京都のように、持ち帰ってもらうものと集積所に置くものとを区分けして、その上で墓参者のモラルによって清潔にするというのが本来の筋じゃないでしょうかね。東京都が、あれだけの人口の中で大量のごみを処理しているんですよ。しっかりと分別できているわけですよね。なぜ、東温市ができないんですか。それ、やる気がないということでしょう。 このまま放置したのでは、同じように、ごみは必ず置いて帰る方がいますし、あのむなしい看板の真下に大量にごみが山積みされるということが続きますよ。それを知っていて何も対策しないというのは、私には信じられないことなんですね。再度、内部で検討願います。持ち帰ってもらうものと現場に置いてもらうものとをしっかりと分けて、現実的な対応をしてください。 行政のよくないのは、無謬性、行政は間違っていないんだ、現状を継続するんだ、
前例主義、これが行政の最大の欠陥なんですよね。現状に合わせて改善しようとする姿勢を持ってくださいということで、この件については慎重にといいますか、前向きに検討願いたいところです。現場に行ってみればわかりますけれども、大変見苦しい。 それから、
バリアフリーの問題なんですけれども、結論から言いましたら、これも費用対効果の問題とか
スロープが長くなるとか技術的に難しいとかいうふうなご答弁ありましたけれども、やる気がないということなんですよね、これも。 確かにコストがかかりますので、問題点はあります。しかしながら、同じ50万円から75万円という高額の
永代使用料を払いながら、同じ区画の方が、一方では車で行ける、しかしそうでない区画の人は車では行けない、必ず十数段の急な階段を歩くしかない。高齢化が進んでいる中で、高齢者どうするんですか。不平等じゃないんですか。
行政サービスというのは、税金払っている以上は同じサービスすべきじゃないんですか。その原則に反しますよね。 これは、設計に問題があったとお考えになりませんか、もともとの。この点、ご答弁願います。当時の重信町の設計の段階で、福祉的な観点がなかった。できるだけ狭いところにできるだけたくさんの墓地を設ける、その観点で設計をしたために、今になって大変な問題が起こっているということですよね。
設計ミスじゃないでしょうか。認めますか。 それから、墓園の
申し込みを拒否したというケース。1件、答弁にありましたが、この方はT.Iさんといいます。東温市に移り住んで、東温市をついの住みかと決めて、愛する
連れ合いとともにこの地で眠りたいと願っていたわけですね。死を覚悟した自分の一番最後の、この世の最後の願いとして
志津川墓園に自分の墓を求めたわけですね。ところが、このT.Iさんの最後の願いを、東温市は情け容赦なく断ったんです。 墓地の
申し込みを東温市が認めなかった理由は、1つは墓園の使用の
申し込みに本人が来なかった、
ケアマネジャーが代行した、この点が1つ。それから、彼のお
連れ合いが
老健施設に入っていて、墓地を管理できる者がいなくなるおそれがあったために拒否をしたと、こういうことらしいですね。 しかしながら、墓地の
申し込み資格は、住所がある、本籍があるだけじゃないんですか。管理者がいなくなるおそれがあったら拒否するんですか。本人が来なかったら、
申し込みに来なかったら拒否するんですか。どこに書いているんですか、それ。
募集要項に書いています、そんなことは。一切書いていないですね。本籍、住所がある、これが墓地の
購入資格じゃないんですか。なぜ、対応するんですか、そういうでたらめな対応を、窓口で。 本当に永代の管理者が必要ならば、
募集要項の中で明記すべきですよ。あなたが死後、
永代管理ができることを誓約しますという誓約書を書くように言ってください、資格に設けてください。その資格についての規定がないまま窓口で拒否をするというのは、あっていいんですか。この点、どうお考えですか、ご答弁願います。 それから、今後は、ひとりの方、独居の方がふえていきますよね。じゃ、ひとり者は墓地の
申し込みができないんですか。今後も拒否するんですか、こうやって。お
連れ合いが亡くなることありますよ。親族でさえも亡くなっていく。場合によっては、身内の者、家族も、墓地は購入したけれども、親が墓地に入ったけれども、一切管理をしないという家族もいますよ。そういう場合、どうするんですか。さまざまなケースがあるわけですね。 したがって、少なくともこういった墓地の
申し込み資格は、住所がある、本籍があるというこの1点で認めるべきなんですよ。管理のことを言い出したら、さまざまなケースが入ってくる。しかし、その管理は、委託をして、
シルバーの方々が少なくとも清掃はしているわけでしょう。
永代管理料を預かっているようなものですから、市は。 したがって、管理の点を問題にするんだったら規定を変える必要がある。どちらかですね。この点、答弁願います。 それから、
アクセス道路なんですけれども、ご答弁では、そういう現状にあることだけを認めましたよね。この道路を、問題があるとお考えではないんですか。あれだけいびつな構造をしている。ほんの何メートルかを購入すれば、非常にきれいな道路できますよね、Y字状の道路が。なぜ、それをしなかったんですか。少なくともあの土地は、購入することは容易にできるはずの土地ですよね。ほとんど休耕田ですから、しかもごく一角ですから、それ、してくださいよ。 安全な道路をつくってください。お盆の時期、渋滞しているんですよ、あそこは。危険なんです。それがわかっていながら何もしないんですか、あなた方は。もう一度、答弁願います。 以上、お願いします。
◎
池川英信市民環境課長 まず、1点目のごみのことなんですが、市としましては、一応
持ち帰り運動の原則は、当然、市だけでなく、ほかの
管理墓地についてもそういう取り組みが進められておりますので、原則としては、もう今のやり方を継続していくいう方針でございます。その結果で、ある程度のごみの減量化が図られているという認識でありますので、やり方につきましては現状のままでいきたいと考えております。 それと、2点目の
バリアフリーなんですが、議員ご指摘のことは重々わかるわけなんですけれども、技術的になかなか
スロープをつけるいうんが難しいいうことと、あと、
基準どおりの
スロープをつけますと、約六十数メートルの
スロープ延長になりますので、割合長距離を歩いていただくようなことにもなります。それで、現実的には、もう
施工自体が、墓石も立っておりますので、事実上無理ではないかいうような結論で、
スロープ化については、事実上できないと判断をしているところでございます。 確かに、
アクセスの条件が違うことで公平性は保たれていないと言えるのは言えるんですけれども、もう納得の上で、現地を見ていただいた上で
申し込みをしていただくいうことでご理解いただいたらと考えております。 あと、
申し込みの件なんですが、ご指摘の案件につきましては、正式な
申し込みということではなくて、代理人の方のご相談いうようなことでお受けしたいう記録が残っておりまして、墓地を設置していただいて、将来的に、ちょうど墓地の前の
通路部分の草引きとかは墓地の管理者にもご協力いただくいうことでしておるんですけれども、当然、今後、身寄りのない方とかふえてくることが予想されますし、墓地のあり方、埋葬の仕方等についても、
社会情勢もいろいろ変わってくるかと思います。
志津川墓園のほうにつきましては、無縁墓の納骨室を設置しておりまして、こちらのほうは、今現在、3基、納骨しております。こちらのほうは、
社会福祉課から要請があれば、うちのほう、
市民環境課が立会して納骨するいうような形をしております。 それで、実際に申請が、書類として正式に申請があれば、そこら辺はもう確認のしようがありませんので、当然受け付けするいうふうなことになろうかと思います。 以上です。
◎
池田裕二まちづくり課長 アクセス道路の件について、私のほうからお答えさせていただきます。 この道路といいますのが、今から三十五、六年前、昭和53年ごろのこの墓地の一期工事のころに整備されたということで聞いておりますが、そのときに、なぜもっと広く購入しなかったかという事情については承知しておりませんが、担当課としましては、この時代、三十五、六年前に4メートルの道路で整備するということで、通常の
アクセス道路で整備されたものと認識しております。 ただ、今お尋ねのあった狭隘の箇所でございますが、現在のところ、日常的な渋滞ということではございませんので、現在のところ、用地買収による購入ということは考えておりません。 ただ、事実、そういうお盆の時期にそういう渋滞が発生して危険なということがございますので、例えばその狭隘箇所、7メートル程度ございますが、その箇所の水路の
暗渠化等によって
道路幅員を多少広げるということは可能になりますので、そういうことをすれば、多少なりとも改善できるのではないかというようなことを考えております。 以上です。
◆
渡部伸二議員 まず、ごみの問題ですけれども、
持ち帰り運動の継続ということなんですけれども、これまでも継続してきましたよね。それで、幾つかの地点にはその看板、
持ち帰り運動の看板がありますよね。それで、ごみは少なくなった、効果があったとおっしゃったんですけれども、いつ行ってもごみがたまっているんですよね。空き缶、空き瓶、たくさんの除草のごみ、これ見苦しくないですか。そういう現実を見れば、今のやり方を踏襲するのは問題があると我々市民は思います。 東京都のような形で、持ち帰るものと現場に置くものとを分けたほうが、はるかに合理的であると私は思いますね。 墓石をつくる石材屋さんも、ここはいつ来てもごみが多いなと、これだけ立派な墓地なのにどうしたんかやということはおっしゃいますよね。
シルバーの方がいても、月に1回では、なかなか除草したものを、ごみを処分できないんですよね。せめて週1回できないものですかね。今、年間の委託費が160万円ですかね。160万円の
清掃管理委託費で、月1回ないし2回行っているようですが、
ごみ処理が追いついていない状態ですね。それ、今現在の
持ち帰り運動をしている中でそうなんですよ。 これをさらに続けるというのは、どこに意味があるんですか。現状を変えようという意思を持たないんですか。私は不思議でしょうがないですね。 それから、次の問題ですが、答弁をしていただけませんね。これは
設計ミスではないかと私聞きましたよね。少なくとも、高齢化、
福祉的意味で
車椅子使用の方々が来るかもわからない、親族は年々高齢化する、墓参の際には苦労するだろうということで、当初から
スロープを設ける、車が横づけできるような設計をしなかったんですね。それは
設計ミスだとお考えになりませんか。この点、答弁してください、はっきりと。 それから、今、驚くべき答弁があったんですね。T.Iさんの件なんですけれども、今の答弁ではT.Iさんからは正式な
申し込みがなかったとおっしゃいましたよね。とんでもない話ですよね。 本人が歩けないから、
ケアマネジャーが代行して窓口へ行った。職員から話をされたことは、これでは認められない、住所があるけれども、お
連れ合いが入院していらっしゃる、行く行くは管理する者がいなくなる、本人も来ていない、そういう理由を挙げられてしまって拒否されたんですよ。正式な
申し込みをする前に門前払いされたんでしょう。それを、正式な
申し込みがなかった。ふざけるなということですよ。受け入れなかったんでしょうが。もう一回、正確な答弁してください。 それから、
アクセス道路なんですけれども、普通車2台が離合できますか、あの道、あの狭いところで離合できますか。今の時代に、離合できない道があっていいんですか。お盆の時期に走ってみましたか。そこに通行者がいたら大変ですよ。 私は、お盆の時期、何度も経験しましたよ。何でこんなことを行政が放置したままにするのかと不思議でしょうがない。もう一回答弁してください。
◎
池川英信市民環境課長 まず、1点目のごみの処理なんですけれども、
シルバーのほうに委託はしているんですけれども、回収の頻度をふやすいうようなことで検討はしたいと考えております。 あと、2点目の
バリアフリー化、当初の
設計ミスではないかというようなご指摘でございますが、割合傾斜地でもございまして、当然造成のための擁壁、通路の設置等で、その中で墓地の使用に供せる面積が確定されまして、そこで効率的に区画を割っていくいうのが、当然、取れる区画数によって使用料にはね返ってまいりますので、地形的に当然
バリアフリー化いうことも検討したんだとは思うんですけれども、設計には反映できなかったいうふうに聞いておりますので、設計のミスと言われても、その辺はミスではないというふうに考えておるわけなんです。 それで、3点目なんですが、
申し込みについて拒否したというようなこと、ご指摘なんですが、当初お
問い合わせのあった、代理人からのお
問い合わせでは、墓石を設置して、無縁になった段階で撤去していただいても構わないいうようなことではあったんですが、市の規定上、そういうことを想定しておりませんでしたので、ほかの
永代供養していただける、ほかを当たられたほうがいいのではないかというようなことで回答を申し上げたところでございます。 以上です。
◎
池田裕二まちづくり課長 現在の道路、狭隘部分については4メートルになっております。 先ほど申し上げましたが、オープンになっております水路を、両側にございますので、両方暗渠化しますと、全体で4メートル60ぐらいの幅員がとれると思いますので、それで普通車の離合は可能になるかと思います。 なお、歩行者が通られる場合については、前後が広くなっておりますので、車で通行される方もそのあたり譲り合って、限られた時期の時間になりますので、そのあたり、皆様にもご協力いただいたらと思います。 以上です。
◆
渡部伸二議員 道路の件については、かたくなに拡幅しようとはしないわけですね。何があるんですかね。私が職員だったら、大変な問題だとしてきれいな道路をつくりますけれどもね。大したお金要らないと思いますよ。まあ、しょうがないでしょう。 それから、設計の問題なんですが、これ
行政サービスの平等性の点から、こういった形で不平等が生じるというのは、それは設計の失敗ですね。設計のミスですね。それ、ミスとは認めませんけれども、現実は
行政サービスの平等性の点から問題があるとはおっしゃるんですけれども、その辺が職員だな、役人だなと思いますね。現状を直視しないんですよ。 それから、市の規定上、想定していなかった、これはT.Iさんのケースですけれども、想定していなかったのでほかを当たれと追い返したと、こういう答弁なんですよ。私は、そういうやり方が信じられませんね。驚きました。 次の質問いきます。時間の関係ですが、ちょっと急ぎます。 行政からの災害情報を携帯端末に送信するシステムについてお聞きします。 危機管理室が市民に配布したチラシに、いざというときの災害に備えてというのがありますね。この中で、とうおんメール、緊急速報メールが情報伝達の手段として紹介されていますが、これらの運用方法、登録者、利用者の数、発信の、これまでの直近の、ここ数年の件数についてお聞きします。 私自身は、とうおんメールにつきましては情報を受け取っていませんが、市民には告知されているのかどうかもあわせて。
◎
安井重幸総務課長 渡部伸二議員の行政からの災害情報を携帯端末に送信するシステムをの2番、とうおんメール、緊急速報メールの運用方法、登録者、利用者数、発信件数と市民への告知状況を問うにお答えをいたします。 まず初めに、とうおんメールは、あらかじめ登録をしていただいた方の携帯電話やパソコンに行政情報や防災情報をメールでお知らせするサービスで、昨年7月に運用を開始したものでございます。 ことし8月末での実登録者数は482名で、合計244回、月平均17回程度配信されており、そのうち気象警報等は昨年7月に4回、9月に4回、ことし8月には8回配信されております。 次に、緊急速報メールでございますが、携帯電話会社のうち、ドコモは平成24年1月から、KDDIとソフトバンクは平成24年4月から運用を開始しております。 内容は、市内にある3社の携帯電話等に気象庁が配信する緊急地震速報や市が配信する災害情報や避難情報などのメッセージを、非常時の回線混雑などの影響を受けずに、東温市内に一斉配信するサービスでございます。いずれも、事前の
申し込みやメールアドレスの登録は不要で、月額使用料のほか、通信料も含め一切無料で、どなたでも受信できるものでございます。 これまでの実績といたしましては、緊急地震速報では、昨年8月8日、和歌山県北部を震源とする地震、またことし3月14日、伊予灘を震源とする地震でも配信されております。 東温市からは、平成24年11月18日と平成25年10月20日の2回、それぞれ総合防災訓練の開始に合わせてテスト配信を行っております。このテスト配信の後に、一部の方から受信できなかったがなぜかというお
問い合わせをいただきましたが、緊急速報メールは、配信時に東温市外あるいは電波状態の悪い場所にいらっしゃる場合には受信することができません。また、携帯電話等がメール配信に対応していない場合や配信メールを受信しない設定になっている場合もございますので、設定の確認等につきましてもあわせて周知を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。
◆
渡部伸二議員 とうおんメールなんですけれども、ことしの8月時点で482人ということですね、登録者が。非常に少ないように思いますが、この少ない理由というのは、登録があるということが周知していないと、情報が提供されていないということなんでしょうけれども、とうおんメールと緊急速報メールを比べましたら、市からの情報は、はるかにとうおんメールのほうが質が高く、回数も多いということで言えるんでしょうか。 だとしたら、482人の登録者を、できれば、今ほとんどの方が携帯を持っておりますので、ほとんどの市民に向けて発信できるとうおんメールのほうを、さらに登録者数を強化すると、ふやすということは大事ですよね。この点、取り組み、どうですか。
◎
安井重幸総務課長 議員のご指摘のとおり、482人という数につきましては、十分ではないと考えておりますので、今後またホームページ、広報等、あらゆる機会を通じまして登録者の増加に努めてまいりたいと思います。 ただ、緊急速報メールにつきましては、気象庁からの情報等を直接配信するものでございますので、こちらはこちらとして、携帯電話をお持ちの方には全員送信がされるということでございますので、別の系統として考えてまいりたいと考えております。 以上でございます。
◆
渡部伸二議員 では、次の質問に移ります。 3つ目、松枯れ対策と称する農薬の地上散布の後、虫の死骸の拾い取り調査を、本市の依頼により、松山東雲短期大学の芝実氏が行いました。その報告書が提出されましたので、その報告書に基づいて質問いたします。 松枯れ農薬散布の効果は、マツノマダラカミキリムシ以外の昆虫等の死骸があるだけで、確認できるだけで、松枯れへの効果があったと言えるのかどうか。この点につきましては、芝実氏は、マツノマダラカミキリの死骸がなくても松枯れへの効果はわかるんだというふうな立場からこのレポートを書いておりますので、お聞きします。 それから、芝氏がこのように書いています。 完全に松枯れを阻止できないのは、散布前に早期に飛来したカミキリによってザイセンチュウに感染させられた、あるいは農薬がカミキリにうまく届かなかったことにより打ち漏らしが起きるのだと見解を示しておりますが、この指摘に対する市の見解をお聞きします。 次に、芝氏が、マツノマダラカミキリは、上昇気流に乗って谷沿いに飛来することで長距離の分散が可能なんだろうと見解を示していますね。この点は、マツノマダラカミキリの生態から見て合理的かどうか、お聞きします。 次に、農薬散布後にマツノマダラカミキリの死骸が全くなかったわけですが、つまりもともとターゲットのカミキリムシが存在していなかったというのが常識的見方ではないでしょうか、お聞きします。 そして、今後の松枯れ対策においては、生理的に酸性雨とか大気汚染に敏感な弱い松に依存しないで、多様な樹種を選ぶべきと考えております。例えば、川内公園などでは、松ではなくて、秋に紅葉するような在来樹種への転換を求めますが、見解を求めます。
◎堀内晃
農林振興課長兼
農委局長 農薬地上散布後の調査結果と今後の対策についてお答えいたします。 まず、松枯れ、農薬散布の効果につきましてですが、報告書のとおり、塩ヶ森で散布された薬剤は、極めて小さいマイクロカプセルで包まれており、ウバタムシの死骸を発見することでその成果が確認でき、松枯れの原因となるカミキリの拡散を防止する効果的な駆除法が実施されたと判断しております。 次に、環境調査をお願いした芝実先生のご指摘についてでございますが、散布区域外の枯れた松から散布前に飛来し、松の幹に産卵、センチュウを感染することは十分に考えられます。また、散布の際に、葉の裏や草木の陰など十分に散布されていない松の部位があり、そこからカミキリが産卵もしくはふ化した後、飛散したものと思われます。 次に、マツノマダラカミキリの分散に関してですが、虫の羽ばたきによる1回の飛行距離は短いものですが、その個体は軽量であり、羽により大きな浮力が得られ、風に乗って遠い距離を飛行することができ、正しいと考えております。 次に、散布後、マツノマダラカミキリの死骸が全くないことに関してですが、マツノマダラカミキリが健全な松に拡散しないよう、ふ化し、飛来する前に薬剤を散布していることから、散布直後、他の虫に比べ死骸を確認することは少ないと考えられます。 毎年、松林で伐倒駆除を行っており、枯れた松を県がサンプルとして
持ち帰り、林業研究
センターで観察したところ、昨年、カミキリの発生を確認していることから、マツノマダラカミキリが存在していると認識しています。 最後に、今後の松枯れ対策ですが、松は愛媛県の木として指定されている在来樹種でありますので、川内公園及び塩ヶ森ふるさと公園においても、他の在来樹種への早期な転換は行わず、日本の原風景として松林を保全していきたいと考えております。 以上です。
◆
渡部伸二議員 カミキリの拡散に農薬の散布、効果があるとおっしゃいましたよね。この農薬散布の目的は何ですか。マツノマダラカミキリムシを殺すためにまいているんじゃないんですか。その死骸をもって農薬の効果を確認するんじゃないんでしょうか。カミキリムシ、つまりターゲットが確認できないのに農薬散布の効果があるというのは、おかしなことですよね。 しばしば、農薬を散布する前に、松林にカミキリムシが入ってきて食害をしたとおっしゃいますよね。ということは、5月の末か6月の頭なんですけれども、もっと早い時期に農薬散布をすればいいということになりますよね。時期を早めればいい、散布の時期を。それでクリアできますね。 その次に、薬剤がカミキリにうまく届かなかったことにより打ち漏らしが起きると。しかしながら、松の葉っぱというのは針状ですよ。1回農薬まけば、広葉樹じゃないですから葉の裏側ということはあり得ないです、届かないというのはあり得ないですね。一般的にそうでしょう。 ですから、松にカミキリがいなかったから薬剤をまいても死骸が確認できなかったというのが、本来の一般的な私たちの見方じゃないでしょうかね。 それから、カミキリが風に乗って遠くへ拡散するとおっしゃいましたけれども、カミキリは、飛行距離は少なくとも数百メートルから、場合によっては2キロ、風がなくても飛ぶ能力はあるとされていますよね。上昇気流を使うというのは、普通タカとかの猛禽類が上空で旋回をしますね。あれは上昇気流を使っています。しかし、そういうことをカミキリがすれば捕食されます、昆虫ですからね。そういうことは恐らくしないでしょう。自力で2キロは飛べるんですから、ですからこの見解も非常におかしいですね。 それから、松はどうして枯れるのかと。カミキリムシがいないのにザイセンチュウが存在するとすれば、それは土壌伝播、根と根が土の中で接触していますから、そこからザイセンチュウが次々と伝播をしていく。その証拠に、1本の松が枯れますと、同心円状に枯れが広がっていくんですね。ということは、根が接触しているから、どうしてもザイセンチュウは伝播するということじゃないでしょうかね。 したがいまして、地中伝播ということが今は研究者の間で指摘されているわけですね。したがって、農薬散布を幾らしても枯れはとまらないということです。 それで、酸性雨とかばいじんに松は弱い。弱いのはなぜかといいましたら、松の気孔がタコつぼのような構造です。したがって、その気孔の中にばいじんが詰まることによって窒息をする、でん粉を合成できない、光合成が阻害されるということで松は弱っていきます。それぐらい、松というのは見かけとは違ってデリケートなものなんですよね。 したがって、特に今、酸性雨の問題とかPM2.5、大陸からのばいじん、ばい煙が届いていることがありますので、松は枯れることはこれから避けられないと思いますね。 では、延々と農薬をまくのかといったら、そんなばかなことを行政は今しているわけですね、国が主導で。国が主導だから、あなた方自治体の職員は親方日の丸でやっていられるんですよね。現場を見ないんです。 今回、拾い取り調査のために、私は10年間、議会で調査をせよと言い続けてきましたが、10年目にしていただけましたよね。結果、カミキリムシは1匹も存在しなかったわけですね。これが現実です。 時間がないので、次の質問にいきます。 市が管理する公共施設における農薬散布について、まず屋内散布についてですが、市役所で屋内散布をしていますが、防除対象である衛生害虫の生息調査は行っていますか。 有機リン系の農薬を使っておりますが、その残効性が少なくとも2週間以上あると考えますが、市役所の中で農薬散布しておりますよね。この議場もフロアもエレベーターホールも、全部農薬まいているらしいですね。 市役所への訪問者、それから職員の健康とか安全面について、どのように配慮、考慮したんでしょうか、しているんでしょうか、お聞きします。 それから、有機リン系の薬剤というのは、ピレスロイド系の農薬と比べて毒性が高いと言われていますよね。現在では、有機リンは余り使われていない、使われない方向にありますが、有機リン系の農薬について、屋内、屋外とも使っているわけなんですけれども、少なくとも、より安全性の高い農薬に変えるべきじゃないでしょうか、まくんだったらですよ。私は、まかないほうがいいと思いますけれども、この点、いかがでしょうか。 それから、農薬散布を庁舎と学校にまく場合、土日に行っているから、市役所の利用者に対して告知していないというふうにおっしゃっているんですよね。しかしながら、農薬の成分というのは、まいた翌日、つまり日曜日にまいて、その翌日の月曜日には農薬の効果が、毒性がなくなるんでしょうか。なくなりませんよね。少なくとも2週間以上続くんやないんですか。 しかし、それを知らない市民は市役所に入ってくるわけですね。では、化学物質過敏症があるような子供さん、どうなります、アトピーがあったりしますよね。農薬の影響を受けますよ、間違いなく。そういう方々の考慮をしているんですか。 したがって、市役所の場合も、2週間程度は農薬まいていますよということを告知してください、看板出してください、注意してください、皆さんに。 それから、市庁舎内でまいた場合に、その農薬の空気中の残留濃度、確認していますか、チェックしていますか、この点。 それから、給湯室もスミチオン、農薬まいていますよね。食器は隔離していますか。 それから、屋外の農薬散布ですけれども、小学校、幼稚園、全て農薬散布していますが、あらかじめ病害虫の発生を確認した上で、生息調査をした上で農薬まいていますか。いただいた書類を見ますと、漫然とまいていますよね。1つの木に害虫が発生した。全部まきます。校内、例えば校内全部の樹木に農薬散布していますよね。これは、農水省の通知から見て、違反ではないですか。この点、お聞きします。 それから、小学校も含めて、農薬散布をする場合に、学校の場合でしたら、子供さん、児童・生徒に口頭で伝えているだけですよね。しかしながら、文書で保護者に事前に知らせるべきです。この点、なぜしていないんでしょうか。ぜひ、していただきたい。 それから次に、一番重要なんですが、西東京市の資料を事前に添付しましたよね。その中で、西東京市は、害虫の防除方法の基本方針、定めていますよね。こういった方針のもとに、安全性が高い措置をしていますね。この点、ぜひ学んでいただきたい、同じような防除方針を出していただきたい。この点、いかがでしょうか、お願いします。
◎
安井重幸総務課長 それでは、
渡部伸二議員の、市が管理する施設の農薬散布について、私のほうから屋内散布と屋外散布の1番、2番について回答させていただきます。 まず、屋内散布のほうからまいります。 1番、防除対象である衛生害虫の生息調査の実施について問うにお答えをいたします。 市役所庁舎内の害虫駆除に関しましては、業者と市庁舎清掃及び建築物環境衛生管理委託業務を締結し、執務室、廊下、給湯室、トイレなどの床を対象として、年間2回、薬剤散布を実施いたしております。 衛生害虫の生息調査につきましては、委託業者が給湯室等で消息調査用紙を設置いたしておりますが、本年度は現在のところ病害虫の発生はございません。 次に2番目、有機リン系薬剤の残効性から、市役所訪問者、職員の健康、安全性についての配慮を問う、及び3番、有機リン系農薬を屋内、屋外ともに使用すべきでないと考えるが、見解を問うにお答えいたします。 現在、トイレ、給湯室への薬剤散布は、有機リン系薬剤のフェニトロチオン乳剤を使用いたしております。散布に際しましては、残効期間を考慮し、人体に触れない排水溝のみへの散布とし、人体への影響が最小限になるように配慮いたしております。 なお、害虫の発生が今後も認められない場合は、薬剤の使用を見合わせるとともに、害虫が発生した場合におきましても、屋内、屋外を問わず、有機リン系以外の薬剤への切りかえも検討してまいります。 次に4番、薬剤散布の数日前から散布後2週間程度は散布告知を行うべきと考えるが、見解を問うにお答えいたします。 散布告知につきましては、現在、実施いたしておりませんが、今後、来庁される皆様の安全性を向上させる観点からも、庁舎玄関等に散布告知の表示を行うなど、来庁者への周知を行ってまいります。 次に5番目、薬剤散布後の空気中の残留調査の実施について問うにお答えいたします。 薬剤散布後の空気中の残留調査につきましては、現在、実施しておりませんので、今後、実施に向け、検討を行ってまいります。 6番、給湯室もスミチオンを散布しているが、食器等を隔離しているかについて問うにお答えをいたします。 今後、害虫の発生等が確認され、給湯室への薬剤散布の必要性が生じた場合には、食器の隔離や養生シートの使用により安全対策を行ってまいります。 続きまして、屋外散布の1番、2番についてお答えいたします。 まず1番、植栽への散布に際し、病害虫の発生、生息調査を行った上で実施しているかを問うでございますが、まず市役所庁舎の植栽害虫駆除に関しましては、業者と庁舎植栽管理委託業務を締結し、年2回、委託管理業者が害虫駆除を実施しております。実施に際しましては、周辺住宅へ薬剤散布の通知文を配布し、協力を依頼するほか、周辺道路へも周知用文書を掲示するなど、散布告知に努めております。 次に、まちづくり課所管の公園及び市道の街路樹につきましては、平成25年度は植栽管理業者が病害虫の発生を確認し、市へ病害虫の発生と散布の日程を報告後、実施いたしております。 今年度は、植栽管理業者だけでなく、職員の公園巡回時にも病害虫発生の確認を実施しており、発生が確認された場合は、必ず職員が現地を確認し、やむを得ず散布が必要な場合は、予告看板及び作業看板の設置、散布区域内への立ち入り禁止措置などを実施するよう、植栽管理業者に指示を行っております。また、できる限り職員の立ち会いも実施しております。 街路樹は、低木のみ散布を計画しておりますが、病害虫の発生がないため未実施でございます。 次に、農林振興課所管の公共施設内の植栽への農薬散布につきましては、病害虫の発生を確認した場合のみ散布を行っております。また、いずれの施設でも、生息調査については実施いたしておりません。 今後は、市が管理する施設の農薬使用につきましては、農林水産省通知の趣旨を踏まえ、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕を持って幅広く周知し、安全対策等に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
◎
高須賀広一学校教育課長 渡部伸二議員ご質問の屋外散布についての学校関係についてお答えをいたします。 最初に、東温市立の学校、幼稚園施設の農薬散布に関しましては、敷地内にある植栽の病害虫駆除のため、年間4回、土曜日、日曜日の休日に実施しております。 現在、ほとんどの学校、幼稚園では、子供たちに対して事前に口頭による注意喚起を行い、保護者に対しては文書によるお知らせは行っておりません。 今後は、農薬散布について、保護者や学校施設開放を利用される市民の方にご留意いただく意味から、学校連絡メール等や学校だより、学校ホームページ、また幼稚園の掲示板等を通じてお知らせすることといたします。 次に、川内中学校、北吉井幼稚園の周辺住民へ配布する周知文書についてでございますが、川内中学校、北吉井幼稚園及び北吉井小学校におきましては、学校敷地が周辺の住宅と近接しているため、文書による周知を行い、ご理解をいただいております。 周知範囲でございますが、川内中学校は隣接する12軒、近隣にアパート等があります北吉井幼稚園、北吉井小学校につきましては、それぞれ80軒及び280軒、文書を配布しております。 なお、案内文書につきましては、後ほど提出いたします。 以上でございます。
◆
渡部伸二議員 終わります。